会社秘書役

香港の会社には日本に見られない会社秘書役という制度があります。

香港会社法(Cap. 622)によると、香港の有限会社は現地在住の個人もしくは法人を会社秘書役として任命しなければなりません。

法人の会社秘書役は香港会社登記所からTCSP(Trust and Company Service Provider)ライセンスを受ける必要があり、弊社はこのライセンスを保有しています。

改めて、香港の会社秘書役の要件を記します。

  • 香港に通常居住している18歳以上の自然人、または
  • 香港に登記地または事務所を有する法人
弊社は御社の法人秘書役としての法定義務を遵守していることを保証します。

弊社がご提供する基本的な年間会社秘書役サービスには以下が含まれます。-

  1. お客様の香港法人の会社秘書役に就任
  2. 法定記録の保管
  3. 香港会社登記所への年次報告書の作成と提出
なお、香港の会社は会社秘書役以外に、指定代理人("Designated Representative")を任命する必要があります。指定代理人の役割は、監督当局等が会社の重要支配者登記簿(SCR:Significant Cotroller Register)の閲覧を要求した場合に、これに対応する役目を担っています。

指定代理人は、以下のいずれかの者が務めることができます。-
  • 香港に居住する自然人である会社の株主、取締役、または従業員、または
  • 会計専門家、法律専門家、またはTCSPライセンス保有者
当社は、TCSPライセンス保有者であり、指定代理人としての法的要件を満たしています。

弊社の強み

長年の経験により培われた高い信頼性

長年の経験を踏まえ、お客様に最適なサービスを高い信頼性をもって提供いたします

周辺業務との一体サービス

秘書業務は経理・監査などの業務とも密接に結びついているため、それらと一体で総合的なサービスを提供いたします

お値頃な料金設定

大手と比較してお値頃な価格でサービスをご利用いただけます