香港法人設立の概要
地理的にアジアの交通の要衝に位置する香港はまた、世界有数の金融市場を擁する自由経済都市でもあります。その戦略的な立地性は国際的なビジネスへの参入を容易にし、中国やASEAN地域といった重要市場へのゲートウェイとしての役割を担っています。
弊社はグローバルに活動するスタートアップ企業・中小企業をメインターゲットに、香港での法人設立と設立後のサポートをワンストップで提供します。我々スタッフはいずれも香港における法人設立のエキスパートであり、諸要件が充足されていることを確認させていただきましたら、直ちに法人設立の手続きを進め、お客様が速やかに事業を立ち上げることができるようお手伝いいたします。
香港で法人を設立するメリットは数多くありますが、代表的なものを挙げると以下のようになります。-
- 外国為替規制の不在
- 多様な資金調達チャネル
- 質の高い労働力
- 英国由来の司法制度を備え世界で最も汚職の少ない都市であること
- 政府の干渉を最小限に抑えた自由放任の市場政策
- 低税率かつシンプルな税制
- 香港以外の源泉所得(オフショア所得)に対する非課税制度
- 世界的に見ても有数のインフラストラクチャー
設立要件
- 会社名
会社名は、英語名、中国語名、またはその両方を登録することができます。 登録商標に類似した名称や、他社の著名な名称と酷似している名称は、会社登記所より登記を拒否される場合がありますので避けて下さい。 - 資本金および株主要件
株主は最低一人で、自然人または法人であることが必要です。非公開有限会社の最大株主数は50人となっています。 なお、株式の額面は廃止されています。 - 取締役の要件
18歳以上の自然人であることが要求され、最低1名の取締役が必要です。 なお、居住地の制限はありません。 - 会社秘書役
香港会社法(Cap.622)に基づき、各会社は以下のいずれかの者を会社秘書役として任命しなければなりません。- 18歳以上の自然人で、通常香港に居住している者、または
- 香港に登記地または事業所を有する法人
- 指定代理人
2018年3月4日の改正会社法施行により、香港の会社は監督官庁等からの重要支配者登記簿(SCR:Significant Cotroller Register)の検査に対応するために、指定代理人を任命することが必要となりました。 指定代理人は、以下のいずれかでなければなりません。- 香港に居住する自然人である会社の株主、取締役、または従業員、または
- 会計専門家、法律専門家、またはTCSP(Trust and Company Service Provider)ライセンス保有者
- 登記住所
各会社は主に政府や銀行からの文書の受取先となる登記住所を持つ必要があります。登記住所は通常のビジネス上の住所と同一でも可ですが、香港に事業所を持たなかったり、あるいは店舗と事務所を分けている場合などでビジネス住所と登記住所を分けたい場合等に弊社の登記住所貸しサービスをご利用いただくことが可能です。
法人設立後の維持
- 法人の維持
香港法人は、設立後も毎年以下の法定要件を満たす必要があります。- 会社登記所への年次報告書の提出
- 商業登記証の更新
- 年次株主総会の開催
- 年次監査と税務申告
- 監査済み財務諸表の作成
会社法では、香港法人は、事業開始前であったり、休眠会社として宣言している場合を除いて、独立監査人を任命し、年次法定監査を実施する必要があります。この年次監査は会社の事業活動の場所が香港内か香港以外(オフショア)かに関わらず必要です。 - 税務申告書の提出(br>
会社は原則として毎年、香港税務局に事業所得税申告書(Profits Tax Return)と雇用者申告書(Employers Return)を提出する必要があります。
- 事業所得税申告書
毎年4月、もしくは税務局の指定した期日までに、会社は事業所得税申告書に監査済み財務諸表一式および税額計算書(Tax Computation)を添えて提出する必要があります。期日までに提出しなかった場合、香港政府から罰則が課される可能性があります。 - 雇用者申告書
毎年4月、会社は税務局に雇用主申告書を提出し、前年度に従業員へ支払った年間報酬の詳細を報告しなければなりません。
- 事業所得税申告書
- 監査済み財務諸表の作成
法人設立プロセス
設立の手順- 社名の決定
英語または中国語の社名をご指定ください。弊社ではその名前が使用可能かチェックを行います。 また、既に設立済みのシェルフカンパニーを利用される場合はリストからご希望の会社を選択なさってください。 - 株主と取締役に関する情報提供
各株主と取締役の下記資料をご提供いただきます。- 身分証明書またはパスポートのコピー
- 最新の住所証明のコピー
- 会社秘書役、指定代理人、登記住所に関する情報提供
下記資料をご提供いただきます。- 会社秘書役の身分証明書と住所のコピー
- 指定代表者の本人確認書類
- 香港での登録住所
- その他、弊社が指定するKYC(Know Your Customer)情報の提供
- オンライン登記 - 2営業日 (適用可能な条件が限定されます)
- テーラーメイド会社登記 - 7営業日
- シェルフカンパニー登記 - 2営業日
手続きにかかる日数(上記の情報をお客様から提供いただいた時点からの所要日数)
弊社の強み
長年の経験により培われた高い信頼性
長年の経験を踏まえ、お客様に最適なサービスを高い信頼性をもって提供いたします
秘書業務との一体サービス
法人設立後の維持業務(経理・秘書業務等)と連動した総合的サービスを提供いたします
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